家族信託という新しい
財産管理の仕組み
もし親御さんが認知症になったら、預金口座が凍結され、不動産の売却ができなくなります。
家族信託なら、そんな「もしも」に備えて、大切な財産を家族で守ることができます。

認知症になったら預金の引き出しができなくなる

親が施設に入ったら実家が売却できなくなる

第三者が財産を管理することへの抵抗感

配偶者が亡くなった後の財産承継が不明確

オーナーが認知症になったら賃貸管理ができなくなる

親亡き後の生活費や財産管理が心配
信頼できる家族に財産を託し、管理してもらう契約をするのが家族信託
元気なうちから財産管理を任せられる
判断能力低下後も柔軟な財産管理
二次相続以降の承継先指定も可能
「遺言・成年後見制度・委任契約」
3つの役割を、「家族信託」
1つだけで実現できます。
2025年
高齢者の認知症割合
あなたの資産管理や処分はどうなるでしょうか?
これまでは『成年後見制度』を使うしかなかった!
出所:厚生労働省「新オレンジプラン」日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究
後見人(任意・法定)に頼めば、認知症の父の不動産を売却することができるでしょうか?
売却できない可能性大後見人は、その方の財産を守ること(保全)が役目であり、財産を運用したり、組み替えたりすることは否認される行為。 たとえ、親が認知症で施設に入所して実家が空き家になったとしても、任意後見監督人または家庭裁判所から許可が下りない可能性が高い。
理由:施設を出た後に帰る家が無くならないように保全義務がある。
| 成年後見制度 | 家族信託 | |
|---|---|---|
| 開始時期 | 認知症発症後 | 元気なうちから |
| 財産管理者 | 第三者(専門職)が多い | 家族 |
| 柔軟性 | 家庭裁判所の許可が必要 | 契約内容に従って自由 |
| 財産処分 | 原則として売却困難 | 契約で定めれば可能 |
| 報酬 | 月2〜6万円(継続) | 家族間のため不要 |
| 終了 | 本人の死亡まで | 契約で定めた期間 |
相談者:長男63歳・長女59歳(長男が父90歳・母86歳と同居)
現状:アパート2棟と自宅がある。遺言書も書いていない
長男・長女が自分の判断で管理・活用・処分ができる!
◆家賃収入は今まで通り父に
◆父の後は母の介護費用・生活費に
◆最終的には長男・長女が相続
相談者:長男61歳(他県で家族とアパート暮らし)
現状:一人暮らしの母親、高齢者住宅の入居を考えている
受託者(長男)の判断で自宅を管理・活用・処分ができる
相談者:82歳男性(子供2人)
現状:長男家族には子供がいない。現在長男家族と同居中(家督相続重視)
お嫁さんの遺言が無ければ、大半の財産がお嫁さんの一族に引き継がれてしまう!
長男の嫁が死亡後信託終了、残余財産は直系の孫が相続
自己信託を活用すれば「名義預金」にはなりません
自己信託は、信託の設定後も本人が管理者となり、その財産の決裁権・裁量権を持つことが出来ます。
この方法であれば、子や孫に知られることなく贈与をする事が可能です。
※信託宣言は「公正証書」で残すことが望ましいでしょう。
親亡き後も安心して生活できる仕組みづくり
障害のある子の生活費を信託財産から継続的に給付し、将来にわたって生活を支援することができます。
家族信託組成サポート費用
信託する財産の金額を基に算定します。
※契約書作成・登記費用は別途必要です
信託契約締結後の継続サポート
家族信託の運用方法・不動産処分・税務・相続対策など、幅広くご相談いただけます。
仮に、信託財産5000万円(土地3000万円・現金2000万円)
相続が発生するまでの10年間の場合(概算額例)
ご相談者様やご家族の状況をお聞きした上で、そもそも家族信託が必要なのか、どの財産をいくら家族信託するのが最適か、他の制度は使えないか等について、アドバイスやご説明をさせて頂きます。
ご相談料や着手金はいただきませんので、ご安心してご相談ください。
家族信託は認知症などで判断能力が低下する前に始める必要があります。親御様が元気なうちに、将来への備えとして検討されることをお勧めします。
「まだ早い」と思われるかもしれませんが、早めの準備が安心につながります。
認知症の程度によって異なります。軽度の認知症であっても、契約内容を理解し、判断する能力があると認められる場合は家族信託が可能です。
まずは専門家にご相談いただき、状況を詳しくお聞かせください。代替案もご提案いたします。
現金・預貯金、不動産(自宅・収益物件・土地)、有価証券(株式・投資信託)などが家族信託の対象となります。
ただし、農地や一部の財産については制限がある場合もありますので、詳しくはご相談ください。
ご家族の状況や信託する財産の内容によって異なりますが、最短で約2〜3週間程度で締結可能です。
急を要する場合はご相談ください。可能な限り迅速に対応いたします。
多くの方が抱えるお悩みです。専門家が親御様やご家族への説明に同席し、家族信託の必要性やメリットを分かりやすくご説明いたします。
まずはお一人でご相談いただき、どのように話を進めるのが良いかアドバイスさせていただきます。
家族信託は元気なうちから開始でき、家族が財産を管理します。成年後見制度は認知症発症後に開始され、多くの場合第三者が管理します。
家族信託の方が柔軟性が高く、継続的な費用も抑えられるメリットがあります。
はい、関西家族信託協会では全国のご相談に対応しております。オンライン相談も可能ですし、必要に応じて出張相談も承ります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
一般社団法人関西家族信託協会は、関西地域において家族信託の正しい知識と実践を普及させることを目的として設立されました。 高齢化が進む現代社会において、認知症による資産凍結問題は多くの家庭が直面する課題です。
私たちは、セミナー開催、専門家の育成、相談支援を通じて、 一人でも多くの方が家族信託という選択肢を知り、活用できるよう支援いたします。
定期的なセミナーや勉強会を開催
信頼できる専門家ネットワーク
設立後の運用までトータル支援
LINEまたはお電話
メールフォームから
お気軽にご連絡ください。
ご家族の状況や財産内容について
詳しくお聞かせいただきます。
お聞きした内容をもとに、
最適な家族信託のプランを
ご提案します。
信頼できる
司法書士・税理士等の専門家を
ご紹介いたします。
家族信託に関するご相談は無料で承っております。
「我が家に家族信託は必要?」「どのような方法が最適?」
など、どんなことでもお気軽にお聞かせください。